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「ふるさと納税に係る寄附金税額控除不適用のお知らせ」が届いた話

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先日、少し焦った出来事がありました。

「ふるさと納税に係る寄附金税額控除不適用のお知らせ」という書類が届いて

どうすれば良いかわからず慌てたのですが

思いのほかすぐに解決しました。

「ふるさと納税あるある」のようなので

同じように不安になって調べている方の参考になれば幸いです。

6月中旬、数年分ため込んだ配当控除の確定申告をしました。(過去5年分まで遡って申告できます)

そして、7月上旬、無事、国税還付金振込通知書が届いて、還付金が振り込まれました。

確定申告については「もう処理は終わった~」と思って油断していたところ、区役所の税務課より「ふるさと納税に係る寄附金税額控除不適用のお知らせ」が届きました。

え・・・!ワンストップ特例が無効になったの?

このままでは、ふるさと納税した数万円が、ただの寄付になってしまうの・・・?

と心配になって色々調べたのですが・・・・

大丈夫でした。

今からでも寄附金税額控除を受けることができます。

比較的簡単な手順で解決できたので、その手順をご紹介したいと思います。

目次

寄付をした自治体に連絡して、「寄付金受領証明書」を再交付してもらう

確定申告を修正するために必要な「寄附金受領証明書」を取り寄せます。

ふるさと納税をした自治体に連絡して、証明書を再交付してもらいます。

ネットで「自治体名 ふるさと納税」と検索すると、担当部署の電話番号が出てきました。

そこに電話をして「過去のふるさと納税についてご相談があるのですが・・・」と言うと

「受領証明書の再交付ですね?」と向こうから聞いてくれました!

どうやら、よくある問い合わせのようです。

電話では以下の情報を聞かれます。

  • 私の住んでいる都道府県
  • 寄附した年
  • 日付
  • 金額

これで私の寄附を特定して、あとは書類の送付先住所を確認して終了。

最初から最後までのやり取りで、通話時間は3分でした。

電話が苦手な人は、お問い合わせメールで依頼することも可能です。

税務署の面談予約を取る

手続きができるのは税務署です。(市役所や区役所の税務課ではありません。)

書類に書かれている税務署の電話番号にかけて面談予約を取ります。

地域によって異なりますが、私の住んでいる地域では、税務署の窓口で対応してもらうためには面談予約が必要です。(事前に確認することをお勧めします。)

一番早く予約可能な日は1週間後でした。

そのころには証明書も届いているので、そのまま予約して電話終了。(通話時間6分)

手続きに必要なもの(税務署に持っていく物)

  • 寄附金受領証明書
  • 確定申告の控え(寄付した年度のもの)
  • マイナンバーカード

税務署で手続き

有給を取って、片道40分かけて税務署まで行ってきました。

ここでトラブル(?)発生。

区役所の税務課より届いた「ふるさと納税に係る寄附金税額控除不適用のお知らせ」には「令和3年度」と書かれていましたが、必要な確定申告書の控えは前年の令和2年のものでした。

理由は、住民税は前年の所得に基づいて算出されるので、訂正するのは前年の確定申告のためです。

確かに。

お知らせに記載されていた、ふるさと納税の自治体は令和2年に寄付したところでした。

あ~、書類の確認不足だった!どうしよう、また有給とって税務署にこないと。。。

と落ち込んでいたのですが、職員の方が、データベースから申請情報を取り出して、

令和2年の是正の請求書を作成してくれました!

私が何か記入することは、書類の受け渡しの署名くらいで、ほとんどありませんでした。

受付から書類を作成していただいて、窓口に提出するまでの時間は30分ほどで完了です。

この他にも、e-taxで書類を作って、郵送で依頼することもできます。

ただ、私の場合、確定申告をした時に「.data」というファイルを保存していなかった為、修正の申請書を一から入力する必要がありました。

やってみたのですが、3時間かけてもうまくできず、あきらめて税務署に行くことにしました。🤣

「.data」があれば、書類を印刷して、証明書を同封すれば郵送で手続きは完了するようです。

国税庁のHPにある「新規に是正の請求書・修正申告書を作成する」というページで書類が作成できます。

今回の「寄附金税額控除不適用」の原因は、「ワンストップ特例」を提出したけれど、その後、確定申告が必要になり、確定申告を提出したけれど、寄附控除(=ふるさと納税額)を入力していなかった点です。

(いつもはYahoo!ショッピングでふるさと納税をしているのですが、1件だけ別のサイトから申し込んだものがあり、入力漏れしました。)

ご存じのように、確定申告をする人は、基本的にワンストップ特例を使えません。

ですが、「ワンストップ特例」を提出したあとに、確定申告が必要になった場合、「寄附控除」の欄にふるさと納税した金額と自治体を入力すれば大丈夫なようです。

よく考えるとそうですよね。

ワンストップ特例を提出した後に、何らかの理由で確定申告が必要になることって十分あり得るのに

確定申告をしたらふるさと納税は寄付控除されないって、そんなわけないですよね。

実際、「ワンストップ特例」提出したけれど、確定申告が必要になり、「寄附控除」にきちんと入力して確定申告をした年度は、「ふるさと納税に係る寄附金税額控除不適用のお知らせ」が届いていません。

今回の失敗を踏まえて、今後はため込まずに確定申告をしようと思います。

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この記事を書いた人

共働き、都内在住
長女、次女の4人家族で母親をやっています。

福武書店の頃から、親子ともども進研ゼミにお世話になっています。
ブログ内にもチャレンジタッチがよく登場します。

「お互い疲れない学習習慣」をモットーに、塾に行かず、大人も子供も少ない労力で、中の上の成績をキープして頑張っています。

いつか、子供に夢や目標ができたとき、できるだけ多くの可能性が広がっているよう、親としてできる範囲でサポートをしています。

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